静岡市議会 2021-10-05 令和3年 総務委員会 本文 2021-10-05
会計年度任用職員は、地方自治法、地方公務員法の改正によりまして、正規職員と同様の労働者性のある一般職としての身分というふうに整理されまして、もともと非常勤職員とか臨時職員、パート職員として任用していたものを統一的に整理したといった形になります。
会計年度任用職員は、地方自治法、地方公務員法の改正によりまして、正規職員と同様の労働者性のある一般職としての身分というふうに整理されまして、もともと非常勤職員とか臨時職員、パート職員として任用していたものを統一的に整理したといった形になります。
これらを鑑みますと、今回の制度というのは、労働者性のある非常勤職員、非正規職員の雇用環境を合理的に対応するものとして評価しておりますけれども、国の定めた制度とはいえ、正規職員と非正規職員の処遇の格差や、あるいは非正規職員の中でもフルタイムとパートタイムの区別による差があって、同一労働、同一賃金の趣旨がどこまで生きるのか、まだ不透明なところであると思って受け止めております。
本市の非常勤職員制度では、一般職の非常勤職員の規定はなく、審議会等の委員も労働者性のある職員も全ての特別職の非常勤職員として扱われておりました。このほどの改正では、臨時的任用職員及び非常勤職員の任用根拠を明確にし、職員形態に対応した合理的な人事制度とするものであり、評価できるものであります。
一方で、地方公務員法上の臨時・非常勤職員制度が不明確であったため、多くの地方公共団体において、通常の事務職員等の労働者性の高いものであっても特別職として任用するなど、法律の趣旨に沿わない運用が見られているのが現状であります。
11 ◯市川人事課長 具体的には、これまでの臨時、非常勤職員のうち、専門的な知識、経験、または識見に基づき、助言、調査、診断等を行います労働者性の低い特定の一部の職につきましては、特別職、非常勤とし、それ以外の労働者性があり一般職として任用されるべきほとんどの職につきましては、会計年度任用職員として整理されることとなります。
これに対し他の委員から、非常勤職員は原則として会計年度任用職員に移行するとのことだが、移行しない場合もあり得るのかとただしたところ、当局から、本市において地方公務員法第3条第3項に規定する嘱託員として任用している非常勤職員のうち、協働センター等の労働者性の高い職種については会計年度任用職員に移行する一方で、専門的な知見によりアドバイザー的に意見をいただくような職種については引き続き非常勤職員として任用
今度の会計年度任用職員制度ができることによって非常勤と、それから労働者性の高い特別職の臨時と非常勤の方が会計年度任用職員になると。そのときに、やはり労働条件とか処遇の問題で一元管理されるわけですけれども、不利益とか、そういった処遇の低下とかを招かないようにしていただきたいと思うわけです。
特に地方公務員の非常勤職員は、特別職と一般職の区別が曖昧であったり、労働者性の高い職種であっても手当の支給ができない、採用方法等が統一されていない等々の問題が指摘されています。このため、地方公務員法及び地方自治法の改正案が今国会に提出されています。
しかし,会員の労働者性が強いことから,労災保険を適用することの方が実態に即してると考えます。このことについて,神戸市として労働者を保護するためにも,労災保険を適用するよう国に働きかけるべきだと考えますが,お伺いいたします。
93: ◯辻隆一紹介議員 現在の法整備の中で経営者の概念ということと、それから働く側の概念というものが今の中では法体系としてはそういうことはきちんとされているんですけれども、例えば出資する方が組合員になるとか働く側に回るとか、あるいは、そういう関係がどうもあいまいになっている点が多いわけでございまして、例えば国会で議論している中ではそこのところの労働者性をどう保障するのかと。